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住まいの安全対策火災警報器が既存住宅も義務化へ
平成18年6月1日に消防法の改正により、新築・既存を問わず、すべての住宅に火災警報器の
設置
新築住宅については、すでに設置が義務付けられています。
既存住宅については、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で市町村条例によって、
設置義務の期限が定められています。
この義務化は、住宅火災が全火災件数の6割を占め、高齢者の死者数が急増していることが
背景にあります。
そこで、すべての住宅を対象に、特に 『寝室』 に対しての火災警報器の設置義務化が
行われています。
平成20年6月2日までに義務化を開始する市町村は420で、全体の約4分の1となります。
さらに、平成21年6月2日までの開始が311、平成22年の同日までが31、平成23年の同日
までが1035と全国の市町村での適用が実施されます。
各地域での実施日は、最寄りの広域消防本部・予防課にお問合せください。
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