住まい生活.com > 建築関連法律と木造住宅 > 建築基準法と木造住宅の構造安全性について
建築関連法律と木造住宅建築基準法と木造住宅の構造安全性について
この章は少し堅苦しい話になるかもしれません。
しかし、実際に建築基準法と木造住宅がどのような関わり方をしているのか?
を、ご存じない方が多いかと思います。
住宅会社の人達も、営業マンも教えてくれません。
これは、教えようにも知らないのが現実かもしれません。
そこで、簡単に建築基準法と木造住宅の構造安全性について紹介します。
まず、建築基準法とはどんな法律なのかを説明します。
第一条に、この法律の基本理念が記述してあります。
「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」 となっています。
この目的をよく理解していれば、今回のような耐震偽装事件はなかったかもしれません。
ほんとうに残念です。
建築基準法は1950年( 昭和25年 )に施行され、何度かの改正により現在に至っています。
法改正は、常に第1条の基本理念にのっとって行われています。
●1978年( 昭和53年 )に宮城沖地震で甚大な建築物の被害が改正のきっかけとなり、
1981年( 昭和56年 )に 「新耐震基準」 が施行されました。
●1995年( 平成7年 )の阪神・淡路大震災により 「新耐震基準」 以前の特定建築物には、
耐震診断が義務付けられました。
●2000年( 平成12年 )の改正では、木造建築物に対して耐震壁の配置や接合部の構造
方法の規定が加わりました。
●2007年( 平成19年 )6月20日に施行された改正のきっかけは、地震・台風などの自然
災害に対してではなく、建築士による耐震偽装事件によるものでした。
その後、各地で同様な事件が多数発覚し、建築士のモラルの欠如が問題となりました。
また、建築確認の検査機関も問題視され 「建築確認制度」 の見直しが行われました。
この改正は前代未聞のことです。
私たちは一級建築士として、この建築基準法の基本理念を絶対忘れないで、皆さまの生命や健康、財産を守っていくよう努力していかなければならないと思います。
住まい生活Topへ