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建築関連法律と木造住宅確認・検査を厳格化
確認申請時に後々変更がないプラニングを
改正建築基準法のポイントは、
一定以上の高さの建築物について 「構造設計審査」 を義務づけて、これを 「指定構造計算適合性判断機関」 が審査します。
一定の高さとは、木造では 「高さ13mを超える、または軒の高さ9mを超える」 となっています。
木造一戸建て住宅ならば、3階建て住宅には必要とされています。
通常の2階建てでは、構造計算審査の必要はありません。
また、建築確認の審査機関が現行の21日から35日 (最大70日まで延長可)
まで延長されました。
もう一つ、重要なポイントが建築確認の審査方法の厳格化です。
従来、設計図書に法令に適合しない箇所がある場合は、建築主事が申請者に連絡し、補正させた上で確認していました。
しかし、今回の改正では誤記や記載漏れなどを除いて、設計図書の差し替えや訂正がある場合には、再申請を求めています。
ですから、最初の申請段階で後々の変更がないように、プラニングしておかなければならないということです。
すでに、新基準での確認申請の受付が始まっていますが、現場では混乱も起こっています。
審査側、申請側の双方に情報が不足しているため、確認申請の作業が滞っています。
こうしたなか、国土交通省は 「改正建築基準法に対する現場からの指摘事項・質問事項」 を公開しました。 また、(財)建築行政情報センターでも 「改正建築基準法関連コーナー」 を設置して対応しています。
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