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建築関連法律と木造住宅瑕疵担保責任の履行のために「保険」か「供託」が義務づけに
平成19年5月30日、新しい法律 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」
(住宅瑕疵担保法)が公布されました。
〔※:施行日以降に引き渡された住宅より対象 (平成21年11月29日までに施行)〕
新法制定の背景
●新築住宅を守る法律 (平成12年4月施行)
建築業者及び宅地建物取引業者 (新築住宅の売主等) は、住宅品質確保法に基づく、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
(構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分)
●構造計算書偽装問題
新地住宅の売主等が十分な資力を有さず、瑕疵担保責任が履行されない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態に置かれることが明らかとなりました。
●消費者の声
お客さんは 「安心できる住まいづくり」 を求めています。
(財)住宅保証機構が実施した消費者アンケートによると、80.7%の方が住まいに欠陥が発生した場合 「保証への不安」 (適切な保証が受けられないのでは、等) を感じ、また90.9%の方が、万が一の事態に備える 「保証の必要性」 を強く感じています。 (インターネットによるWEBアンケート 実施:2006.6.16〜19 回答者:10.946人)
◆「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」とは?
1.瑕疵担保責任履行の資力確保の義務づけ
瑕疵担保責任履行のための資力を「保険」または「供託」によって確保することが義務づけられ
ます。
(平成21年11月29日までに施行)
2.保険の引き受け主体の整備
瑕疵担保責任履行のための資力確保の義務づけに先立って、平成20年5月29日までに施行
となり、住宅瑕疵担保責任法人の指定が開始されます。
3.紛争処理体制の整備
住宅瑕疵担保責任保険契約に係わる新築住宅の売主等と購入者等の紛争を迅速かつ円滑に
処理するために、紛争処理体制が拡充されます。
(平成20年5月29日までに施行)
保険契約等の締結状況の報告義務
新築住宅を引き渡した建設業者・宅地建物業者は、毎年3月31日と9月30日の年2回を基準日とし、許可または免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事に対し、保証金の供託及び保険の締結状況について届出が必要となります。
(財)住宅保証機構HPより抜粋
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