住まい生活.com > 建築関連法律と木造住宅 > 国交省 工事監理業務の適正化
建築関連法律と木造住宅国交省 工事監理業務の適正化
国土交通省は、工事監理業務の適正化に向け、年内にガイドラインを作成します。
1979年に定められた現行の旧建設省告示1206号では、
建築士が設計の延長として工事監理も実施する前提で作成されていることから、
設計と工事監理業務の線引きがあいまいになっています。
この告示の見直しで、設計と工事監理業務の線引きをはっきりさせ、工事監理業務の徹底を
はかります。
また、告示の見直しとともに、図書と工事の具体的な照合方法などを定めたガイドラインも
策定します。
ガイドラインは、2008年11月28日の改正建築士法施行日までに策定し、
建築設計事務所や消費者への周知をはかります。
今回の告示の見直しは、一連の耐震強度偽装や欠陥住宅問題が頻繁におこったことから、
設計事務所の工事監理業務が、適正に機能していないことが明らかになったためです。
現行の告示では、設計と工事監理業務それぞれでの適切な報酬が支払われていない実態も
あります。
また、施主が工事監理業務の重要性、必要性に対する理解不足から、設計事務所に十分な
報酬を支払っていないこともあります。
これは、設計事務所側にも責任があります。
設計事務所が施主から設計監理を請負うとき、報酬額を設計料6割、監理料4割の割合で
契約することにも問題があります。
『工事監理業務がいかに重要か』 が建築士たちに、理解されていない現実もあります。
いくら素晴らしい家を設計していても、現場サイドでいい家にも悪い家にもなります。
建築主も建築士も、現場の重要性をもっと理解して欲しいと思います。
この告示が改正されると、消費者にとって心強い味方になってくれることは間違いありません。
住まい生活Topへ