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建築関連法律と木造住宅中古住宅の性能や履歴明示 義務化も/宅建業法見直し
国土交通省は、中古住宅の取引を活性化させるため、宅地建物取引業法(宅建業法)の見直しに向けて本格的な検討に乗り出しました。
新築志向が強い国内では1割強にとどまっている』としています。
このことを踏まえて、所有者が建物の基本性能や改修履歴などの情報を消費者に分かりやすくするため宅建業法を見直す方針を固めました。
中古物件には「耐震性や断熱性、水回り設備などの基本性能に不安がある」といった声が根強く、同省は改善措置が必要と判断しました。
2009年2月下旬には中間報告をまとめます。
国交省方針によると、住宅の所有者は基本性能のほか、新築時からの改修や修繕などの記録を保存し、売却時に、所有者や仲介業者がこの情報を買い手に示します。
また、外観では分からない欠陥でトラブルが起きないよう、売り手が販売前に民間の専門会社に依頼して基本性能などを検査する仕組みをつくります。
このほか、住宅の設備や契約解除などに関する「重要事項説明」の改善策も協議します。
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