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失敗しない土地選び 1

「がけ」 とは・・・





「がけ」 というと、今にも崩れそうな危険な崖を想像しますよね。
しかし、建築基準法では 「がけ」 は土地の周囲に2mを超える高低差のある場合をいいます。
ただ、傾斜面が土地に対して緩やかなときは 「がけ」 とはいいません。

 

台風や集中豪雨により、がけ崩れによる悲しいニュースが流れることが多くあります。
この原因は、樹木の伐採によるものや、不良な宅地造成などがあげられます。

そこで、建徳基準法では 「がけ条例」 というものを設け、大切な人命や財産を守るため建物の
位置やがけの形状などを制限しています。


「がけ条例」 (建築基準法施行条例第4条)

がけとは、傾斜面が土地に対して30度以上で、高さが2mを超えるものをいいます。
このような土地の周囲に建物を建てる場合には

【1】 がけの上に、がけの下端から水平距離が、がけの高さの1.5倍以内の場所に建築する
   ときは、ヨウ壁を設けなければなりません。

【2】 がけの下に、がけの上端からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の場所に建築する
   ときは、ヨウ壁を設けなければなりません。

 ただし、上記の1.5倍、2倍という数値は各自治体によって違うことがありますので、
   最寄りの建築指導課へお問い合わせください)


下図を参考にしてください。

gake_hani.gif  

不動産屋さんから土地を買う場合、「がけ条例」 を簡単に考えていると、大きな出費や建物
の位置の制限を受けてしまいますので、ぜひ建築指導課または専門家にお聞きになることを
おすすめします。


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