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住まいづくり成功の法則家を建てれば家賃がうく ??
自分の家を持つとアパート代がいらなくなるから、それを 「返済に充てればいいじゃない」 と
思われている方が多いのではないかと思います。
今回は、皆さんの気がつきにくいことを取りあげてみました。
●10年保証とは
新築住宅を守る法律 (平成12年4月施行)
建築業者及び宅地建物取引業者 (新築住宅の売主等) は、住宅品質確保法に基づく、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
この法律により、最近の住宅は、10年保証がついていることが多いですね。
しかし、これが誤解を招くことが多いのです。
あなたはこの10年保証というものからどのようなイメージをもたれますか?
・10年内なら何でも直してくれる。
・小さな傷も直してくれる。
・壁紙が結露して変色しても直してくれる。
と思われていませんか?
しかし、10年保証というのはかなり限定的な保証なのです。
この法律では、「構造耐力上主要な部分と、雨水の浸入を防止する部分」につては
「10年保証をする」 と規定しています。
「もともと構造的な欠陥がある場合、それを保証する」 という趣旨です。
ですから、家主のメンテナンスに問題がある場合は、保証の対象外になります。
●メンテナンスにかかる思わぬ費用
私が常々 「住宅ローンはいくら借りられるかでなく、いくら返せるかで決めてください」
と言っているのは、このためでもあります。
自分の住まいを持つとアパート暮らしのときは思ってもいなかった出費があります。
・ 固定資産税がかかる。
・ 台風で屋根が飛んだら修繕費がかかる。
・ 水道光熱費も多くかかる。
・ 暖房機や換気などに気をつけていないと、結露で壁紙がカビだらけ。 これは、自己責任です。
こんなときにいくら借りられるかという視点で目いっぱいお金を借りていたら
住まいの修繕もできません。
ですから、「家を持つと家賃がうく」 と単純に考えてはいけません。
アパート暮らしのときは想像もつかない出費があるということを
よく覚えておきましょう。
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