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住宅ローン基礎講座住宅取得時にかかる税金 その1
ここでは、住宅取得時にかかる 【1】 印紙税 【2】 消費税についてご説明します。
【1】 印紙税 (国税)
住宅を建築するときには工事請負契約書を、住宅や土地を購入するときには売買契約書を
作成します。
これらの契約書には、1通ごとに所定の収入印紙を貼り、印鑑などで消印することによって
印紙税を納めたことになります。
印紙税の税額 (抜粋)
| 契約書の記載金額 | 工事請負契約書 | 不動産売買契約書 |
| 100万円超 200万円以下 | 400円 | 2.000円 |
| 200万円超 300万円以下 | 1.000円 | |
| 300万円超 500万円以下 | 2.000円 | |
| 500万円超 1.000万円以下 | 10.000円 | |
| 1.000万円超 5.000万円以下 | 15.000円 | |
| 5.000万円超 1億円以下 | 45.000円 | |
| 金額の記載のないもの | 200円 | |
平成21年3月31日までに作成されるものについて適用されます。
【2】 消費税 (国税・地方税)
建築工事請負代金や住宅の購入価格に対して5%の消費税がかかります。
土地の売買には消費税はかかりません。
ただ、一般の個人が住居している住宅を売買する場合には、消費税はかかりません。
なお、不動産会社が仲介を行った場合に支払う仲介手数料には、土地・建物に関係なく
消費税がかかります。
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